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東京都豊島区東池袋4-24-3
ジブラルタ生命池袋ビル8階
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TEL:03-3980-4173
FAX:03-3980-4207
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代表紹介
代表 根里 泰夫
代表 根里 泰夫 (ネザト ヤスオ)
昭和26年3月13日生まれ
出身:千葉県市原市
趣味:スキー・旅行
略歴
昭和48年 拓殖大学 政経学部経済学科卒業
昭和48年〜昭和50年 会社員
昭和50年〜昭和51年 公認会計士事務所
昭和51年〜昭和62年 税理士事務所
昭和62年 税理士登録 開業
当事務所は独立開業から経営相談まで経営者のパートナーとしてサービスを提供しております。
会計処理の未経験者でも日常の処理ができるまでの指導実績を多くもっています。各事業所に合わせて入力設定のうえ提供しますので簡単入力ができます。
5人の税理士で会計入力普及の活動をしています。会計でも税務でも5人の経験を生かせます。
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ご対応地域

東京都 豊島区 池袋を中心に東京都 23区から全域にかけて、広くご対応しております。東京都内・外に関わらず、独立開業 記帳代行 会計ソフト 税金対策など、 税務・会計でお困りの方は、根里税務会計事務所までお気軽に>>お問い合わせ下さい。
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事務所概要
住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-24-3
ジブラルタ生命池袋ビル8F
TEL 03-3980-4173
FAX 03-3980-4207
URL http://www.nezatokaikei.com/
MAIL info@nezatokaikei.com
営業時間 月〜金 9:00〜17:00
所員 2名
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アクセス
最寄駅
JR線 池袋駅 東口から徒歩7分
有楽町線 東池袋駅 2番出口から徒歩2分
 
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-24-3ジブラルタ生命池袋ビル8階
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事務所からのお知らせ
役員報酬給与所得控除額を法人所得に加算する改正法案にご注意を
01月31日
税制改正により、役員報酬の一部が経費にできなくなり、法人税等が追加課税される可能性があります。特に、社長の年収が800万円以上のオーナー一族会社が対象となります。
現在、国会において次の法人税改正法案が審議されており、成立する可能性が高いと思われますので十分ご注意ください。以下は法案が成立した場合の説明です。

【改正法案の解説】
[概要]
平成18年4月以降に開始する事業年度より、例外を除いてオーナー社長の役員報酬のうち給与所得控除額相当額を法人の所得に加算する。つまり、役員報酬の一部が経費として落とせなくなり法人の所得が増えます。
[例外]…次のいずれかに該当すれば適用されません
(1)10%を超える株式・出資を他人(従業員でも可)が所有
(2)役員のうち他人が半数以上
(3)会社の所得+社長一人の年間給与が800万円以下(過去3年平均)
(4)上記(3)が800万円超3,000万円以下で、社長の給与がその50%以下(過去3年平均)
[具体的計算]
例えば……
社長の年間給与1,000万円、会社の当期利益0円の場合
〈従 来〉法人税および地方税額は0円です。(均等割を除いて)
〈改正後〉経理上の利益は0円ですが、法人税上の利益(所得)は220万円になり、法人税および地方税額は677,700円になります。(均等割を除いて)
[給与所得控除額、増加税額]…参考までに例示します
(給与年収) (給与所得控除額) (増加税額)
10,000,000円 2,200,000円 677,700円
15,000,000円 2,450,000円 754,700円
20,000,000円 2,700,000円 831,700円
30,000,000円 3,200,000円 985,700円

※増加税額は会社の当期利益0円の場合の法人税および地方税
[対策例]…該当する会社は参考としてください(本件以外の影響も考慮してください)
・株式・出資を他人に譲渡してオーナー一族の保有割合を90%未満とする
・他人である役員を選任してオーナー一族の役員数を1/2以下とする。名目だけの役員は除かれます
・社長およびオーナー一族の給与を見直す
※上記は形式だけでなく実質が必要です

【改正法案】
法人の支給する役員給与について、次の見直しを行う。
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の100分の90以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、当該業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。ただし、当該同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下である場合には、本措置を適用しない。
平成18年1月から給与計算の源泉所得税が変わりました。
01月10日
平成18年1月から給与計算の源泉所得税が変わりました。
税法改正により、同月以降支払われるべき給料・賞与から変わりますのでご注意ください。
所得税減税が従来の20%から10%に変更されたことによります。
変更後の源泉所得税額表は既に税務署から送付されていますので、こちらによってください。18年1月以降用と表示されています。もし、お手元に無い場合は、税務署から入手いただくか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
給与ソフトをご利用の場合は、改正に対応しているかをご確認願います。